Membership Rules
会員規約
第1条(適用範囲)
本規約はRERISE GYM24として運営するトレーニングジム(以下[当ジム]という)およびそれに派生する運営業務に関し適用されるものとします。
第2条(独立運営)
RERISE GYM24は全て独立・自営のトレーニングジムであり、当ジムは、株式会社RERISE(以下〔弊社〕という)が独立して経営するトレーニングジムです。当ジムの会員は、当ジムの運営主体が弊社であることを了解した上で、当ジムを利用するものとします。
第3条(会員制度)
- 1. 当ジムは会員制とします。
- 2. 当ジムに入会される方は、本規約を承諾し、弊社所定の入会申込書、誓約書等を提出しなくてはなりません。
第4条(入会資格)
次の各号のいずれかに該当する方は当ジムの会員になることは出来ません。
- ・本規約及び当ジムの規約を遵守出来ない者
- ・本申込を行なうものが、弊社の指定する身分証を提示し確認出来ない者
- ・刺青および刺青との判別が困難なペインティング等の擬似刺青を露出している者
- ・暴力団又は反勢力関係者と弊社が判断した者
- ・医師等により運動が制限されている者
- ・伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れがある疾患を有している者
- ・その他弊社が会員としてふさわしくないと判断した者
- ・16歳未満の者
- ・18歳未満の者で保護者(法定代理人)の同意がない者
第5条(会員証)
- 1. 会員は、弊社と入会契約を締結することにより、入会が認められ、当ジムの設備を利用する権利が与えられます。
- 2. 当ジムは会員に対し会員証を発行します。
- 3. 会員が当ジム施設に入る際には、会員証を提示するものとし、会員証を携帯していない場合は、施設内に立ち入ることはできません。
- 4. 会員証は本人のみ利用可能です。(会員は会員証を第三者に貸与することはできません。万一、会員証を貸与した場合は除名の対象となりますので、ご注意ください。)
- 5. 会員は、会員証を紛失、又は盗まれた場合は、速やかに弊社にその旨を届けてください。その際会員は、再発行手数料(5,500円税込)を支払った上、会員証の再発行の手続きをとることができます。
第6条(契約ロッカー)
- 1. 契約ロッカーは、契約者本人のみが使用できるものとし、第三者への転貸・譲渡はできません。
- 2. 当該鍵を紛失したときは、ただちに当ジムに申し出て、当該鍵の交換に要した費用(5,500円)を負担しなければなりません。
- 3. 契約ロッカー利用契約を終了させる場合は、毎月10日受付時間内までに契約終了の申し出をすることにより、当月の末日をもって契約ロッカー利用契約を終了させることができます。
- 4. 休会される場合、ロッカー利用の解約がない限りは、契約は継続されます。契約を継続する場合、ロッカー利用料の請求も継続されます。
- 5. お客様が所在不明になったとき、本規約のいずれかの規定に違反したときは、何らの通知および勧告なしに本契約を終了させることができます。
- 6. 本契約は、会員契約が終了したときに終了します。
- 7. お客様は、契約ロッカー利用契約が終了する場合、終了時由の如何にかかわらず、契約ロッカー利用契約の終了日までに、当該鍵を返却し、契約ロッカー内に収納する物を引き揚げる等して撤去しなければなりません。
- 8. お客様が所在不明になったとき、又は利用契約の終了日が経過したにもかかわらず、契約ロッカー内の収納物を撤去しないなど会社が適当と認めたとき、お客様に対し、契約ロッカーを明け渡すよう請求することができ、明け渡しをしない場合、契約ロッカーを開扉し、会社の裁量により、収納物の廃棄、その他の処分をすることができます。
- 9. ロッカー内の収納物・保管物の盗難、減失、毀損、紛失、行方不明等による損害賠償、その他名称の如何を問わず、いかなる保障もいたしません。
第7条(諸規定の遵守)
- 1. 会員は本規約及び施設内規約その他弊社が決める規則を全て遵守しなければなりません。
- 2. 施設及び機器の使用にあたっては、記載されたルール、習慣上のルールに従うものとします。また当ジムの指示に従わなければいけません。
- 3. 会員は、施設を利用している際、いかなる営利活動、ビジネス活動も行なってはいけません。
- 4. 会員は、施設の利用時は、当ジムの定めるアピアランス(みだしなみ)を遵守します。一般的に運動に適さない服装(ジーンズ、スーツ等)、裸足やクロックス、ゴム草履等での施設利用は禁止します。
- 5. 会員は、ジム施設内で大声・奇声を発したり、誹謗中傷すること、あるいは他のメンバー、スタッフに対しての暴力、嫌がらせ等の迷惑行為を禁止します。
- 6. 当施設への違法薬物、危険ドラッグ、シンナー等の持ち込みを禁止します。
- 7. 18歳未満の方は、都道府県の条例に従い深夜帯(22:00~5:00)の間の利用はできません。
第8条(入場禁止及び退場)
- ・本規約及び当ジムの規約を遵守出来ない者
- ・刺青をしている者および刺青との判別が困難なペインティング等の擬似刺青を施している者
- ・暴力団又は反勢力関係者と弊社が判断した者
- ・医師等により運動が制限されている者
- ・伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れがある疾患を有している者
- ・大声・奇声を発したり、不適切な言動により他の人間に迷惑を掛ける者
- ・飲酒等により正常の施設利用が出来ないと認められた者
- ・その他弊社が会員としてふさわしくないと判断した者
第9条(休会及び復帰)
- 1. 会員は、疾病、その他やむを得ない事由で当ジムを一ヶ月以上利用できないと弊社が認めた場合、休会開始を希望する月の前月10日受付時間内までに所定の書面にて手続きを行なった上で、11カ月の間当ジムを休会することが出来ます。
- 2. 休会する会員は、月会費の支払いに替えて休会費として月額1,100円を支払うものとします。
- 3. 休会する会員は、手続き時に発生している会費、その他利用料を休会届の提出までに完納しなくてはなりません。
- 4. 休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位で当ジムに復帰扱いになります。その場合、復帰月から会費を支払うものとします。
第10条(退会)
- 1. 会員が自己都合により当ジムを退会する場合は、退会を希望する月の10日受付時間内までに、弊社所定の「退会届」を提出し、弊社が受理した場合に限り、その月末限りで退会することが出来ます。(電話,FAX,メールでの申し出はお受けできません。)
- 2. 退会する会員は、手続き時に発生している会費、その他利用料(以下[会費等]といいます。)を退会届の提出までに完納しなくてはなりません。
- 3. 会費等は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなくてはなりません。
- 4. 会員は自己都合により会費等を3ヵ月間以上滞納した場合は、退会扱いとします。また滞納分については全額現金または弊社が指定した方法で支払わなくてはなりません。
- 5. 会員がその資格を喪失したときには、直ちに会員証を弊社に返却しなくてはなりません。
第11条(諸手続き)
- 1. 会員が会員申込書に記載した内容に変更があった場合は、速やかに変更手続きをしなければなりません。
- 2. 弊社より会員に通知する場合は、会員から届出のあった最新の住所宛に行なうものとし、変更手続きを行なっていない為に生じた、通知未達等の責を負いません。
第12条(会員資格の停止及び除名)
- 1. 弊社は、会員が次の各項に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、又は当該会員を当ジムから除名することが出来ます。
- ・第6条第一項に違反したとき
- ・会員・当ジム従業員に対する迷惑行為及び当ジム内における宗教活動、営業活動、その他当ジムの目的に反する行為により、当ジムの秩序を乱し、又は当ジムの名誉、品位を著しく傷つけたとき
- ・規約その他弊社の定めた諸規則に違反したとき
- ・会費、その他の債務を滞納し、弊社からの催告に応じないとき
- ・入会に際して弊社に虚偽の申告をした、又は第4条に違反していることを故意に申告しなかったと判断したとき
- ・当ジムの施設、什器を故意又は過失により破損したとき
- ・その他、会員としてふさわしくない言動があったと弊社が認めるとき
- 2. 前項による会員資格停止中の会員又は当ジムから除名された会員は、当ジムの施設を利用することはできません。なお、会員は、会員資格停止中も会費を支払わなければならないものとします。
- 3. 第一項による会員資格停止中の会員又は当ジムから除名された会員に対しては、弊社は会員資格停止期間又は除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の既納分を返還することはいたしません。
第13条(資格喪失)
会員は次の場合にその資格を喪失します。
- ・退会
- ・死亡または法人の解散
- ・除名
- ・弊社の運営上重大な理由により当ジムを閉鎖したとき
第14条(会員資格の譲渡禁止等)
- 1. 当ジムの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
- 2. 会員カードの又貸し、非会員と同時入館を確認した場合、違約金10,000円×人数を徴収いたします。
第15条(会費、手数料及び利用料)
- 1. 事務手数料は弊社が別に定める金額とし、入会時にこれを支払わなければなりません。事務手数料は理由の如何を問わず返還しません。
- 2. 会費は、弊社が別に定める金額を、弊社所定の方法で支払うものとし、既納の会費は、理由の如何に問わずこれを返還しません。
- 3. 会員には、実際の施設利用の有無や回数に関わらず、本会員契約が定める諸費用を全て支払う義務があり、退会月までは会費又は利用料等を支払わなければなりません。
- 4. 会費等の支払いについて、2023年10月末日までに入会した会員は、在籍する月の会費等を翌月11日までに支払うものとします。2023年11月以降に入会した会員は、在籍する月の会費等を当月11日までに支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めるものとします。
- 5. 会費等の支払いは、当ジムが定める手段によるものとします。手段の変更を当ジムの判断で決定または変更することができるものとし、変更後の手段については、該当する全ての会員に適用されるものとします。但し、当ジムが別途定める場合はこの限りではありません。
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第16条(会費、手数料及び利用料の改定)
- 1. 弊社は、別に定める会費・手数料または利用料等の改定を行なうことが出来ます。
- 2. 前項の改定を行なう場合、弊社は一ヶ月前までに、店頭にて会員に告知するものとします。
第17条(営業日および営業時間)
当ジムの営業日及び営業時間は、365日24時間とする。
第18条(施設の利用制限)
弊社は、当ジムの管理が必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。その場合、一週間前までにその旨を告知します。但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。又これにより会員の会費等の支払い義務が削減され、又停止されることはありません。
第19条(休業)
弊社は次の理由により当ジムの施設の全部または一部を休業することがあります。
- ・気象・災害等により会員にその災害が及ぶと弊社が判断し、営業を困難と認めたとき
- ・施設の点検、補修または改修をするとき
- ・法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき
- ・その他弊社が休業を必要と認めるとき
第20条(施設の閉鎖・変更)
弊社は次の理由により当ジムの施設の全部または一部を閉鎖または変更することがあります。
- ・気象・災害等により会員にその災害が及ぶと弊社が判断し、営業を不可能と認めたとき
- ・法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他弊社経営上止むを得ざる事由が発生したとき
第21条(賠償責任)
- 1. 当ジム内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について弊社は一切の責任を負わないものとします。会員は自己の責に帰すべき原因により、当ジムの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
- 2. 会員は、紹介または同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴した者と連携して損害賠償を負わなければなりません。
第22条(解散)
- 1. 弊社は止むを得ざる事情による場合は、3ヵ月前の予告をすることにより、当ジムを解散することができます。
- 2. 解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することが出来ます。
- 3. 当ジムの解散の場合、弊社は会員に対し、特別の保障は行ないません。
第23条(通知予告)
本規約および当ジムの諸事情に関する通知または予告は、当ジム所定の場所に掲示する方法にて行ないます。
第24条(本規約その他の諸規則の改定)
弊社は、本規約、細則、利用規約、その他当ジムの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は全ての会員に適用されます。
第25条(適用法)
この会員規約に関する基準法は日本法とします。
2024年1月11日改正